失火責任法(失火法)

こんにちは。ハウスドゥ 南流山です。

 

急に寒くなってきました。

そろそろ暖房を・・・と考えて、既に使っている家もあるのではないかと思います。

暖房器具を使う季節は、乾燥もしますので、万が一火事になってしまったら、あっという間に燃え広がってしまいますよね。

当店舗でも、火災保険の話をする際にやはりみなさん気にするのが「もし自分の家が火元になったら、周りの家への責任問題はどうなるんだろう・・・」というところです。

そこで、今回は「もし自分の家が火元になって責任をとることになった事例」について話してみたいと思います。

 

「失火責任法(失火法)」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?

「失火責任法(失火法)」とは、自分の家が火元になってご近所さんに燃え移った時、どこまで責任をとるのか?といった時に関係する法律です。

具体的に裁判になった事例・・・「自分の家が火元になって責任をとることになった事例」・・・は以下のとおりとなるようです。

 

その1:天ぷら油
天ぷら油を入れた鍋をガスコンロで加熱したまま、長時間その場を離れた間に引火

その2:暖房器具
・電気ストーブをつけて布団で横になったところ眠ってしまい、布団に火が燃え移って引火
・石油ストーブのそばに蓋の無い容器に入ったガソリンを置いた

その3:寝タバコ
寝タバコで引火、火災が発生

 

ただし、個々の状況によって変わってくるので、絶対とは言い切れませんので、その点だけご了承下さい。

 

※詳細はこちらから

https://allabout.co.jp/gm/gc/8747/2/

 

それでは、また。

大島でした

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